配偶者の浮気行為が原因で相手に離婚を申し出られる事は日本ではめずらしくありません。初めてだと熱心な謝罪と反省で許してもらえたり、逆に度重なる浮気癖で諦められる事も多いようです。許されなかった場合や、浮気行為により信頼関係や愛情が失われた場合もあれば、それ以前に夫婦間が冷めていたという事もあるでしょう。すでに浮気相手との絆が深まっており離婚を心に決めていると少なくはありません。
自分の浮気を認め非があるとわかっても離婚したくない場合は、配偶者に対してなんらかの対応をして婚姻の継続をする事もありますが、相手が認めない事もあります。
また、配偶者の浮気を確信して離婚を申し出た場合に浮気した事を認めなかったり証拠がないと強気に出る事もあるでしょう。
離婚をしたいと思っている浮気をされた方は、こういった時になんらかの証拠を用意する必要があるでしょう。
・浮気をされた事を理由に離婚をしたい
・離婚をした上に慰謝料もほしい
・離婚は問わないが浮気された事で慰謝料を受け取りたい
このようなケースで浮気行為の立証が重要になってきます。
・そして相手が浮気を認めなかった場合はそれを認めさせるために
・謝罪(慰謝料の支払い)をさせるために
浮気が原因で離婚の調停や裁判になる場合、浮気を認めると立場上不利になるので、浮気行為を否定する事が多いです。
夫婦間の話し合いでは浮気を認めて反省したそぶりを見せていた配偶者が、慰謝料の請求や親権争いなどの段階で急に事実を否定する事も決して少なくありません。
謝罪の言葉や約束よりも、証拠を押さえておく事の方が効果的です。