不貞の証拠

裁判において、浮気のみを原因として離婚の申し立てや慰謝料・親権の請求をする場合は、相手が認めない場合に提出が必要となる証拠は「不貞=性交」という物的証拠です。

この目で見た、誰もが知っている、以前に謝った・・・などは不貞行為をしたという事は、いかに確かであったとしても裁判においては確実な証拠にはなりません。浮気相手との継続的な性的関係を持っていたという証拠があれば有利になります。

 

裁判における「不貞行為」とは、ある程度の継続した肉体関係を持っている事が前提となりま。1回限りの浮気や性的なサービスの接客による行為では、離婚原因とは認められない事がほとんどです。

職場で毎日会っていた、よくデートに出かける、毎日メールで愛を語り合っていた、などでは配偶者への不信感がおきた事で離婚の原因と考えていても、裁判においては「不貞」として認められません。浮気だけを理由に裁判にもちこんでも思うような結果にならない事が多いです。

逆に、浮気相手に対して愛情がなくても、何度も同じ相手と性的関係を持っていた証拠があれば裁判は有利に進められます。

いくら浮気されたという残念な展開になろうとも、一度は深い愛情を持ち結婚をした相手。浮気をしているかどうか、その時の態度や状況でうすうす感づいたり確信を持てたりするものです。しかし、どんな相手とどこでと確実にわからない事もありますし、証拠をつかむのは個人では難しいことがほとんどです。そのために裁判の前に浮気の証拠を得るために探偵に依頼するケースがあるのです。